# 退去費用の相場はいくら?ぼったくり請求を防ぐ知識
「退去のとき、いったいいくら請求されるんだろう」——引越しが決まった人が最後に不安になるのが、この退去費用の問題です。敷金を預けているはずなのに、それを超える金額を請求されたという話も少なくなく、「ぼったくられているのでは」と身構えてしまう人も多いはずです。
結論から言うと、ワンルーム・1Kの退去費用は3万〜8万円程度が一つの目安です。 そして最も大切な原則は、壁紙や床の日焼け・家具の設置跡といった「経年劣化」や「通常損耗」は、原則として借主の負担ではないという点です。これは国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に基づく考え方で、借主が負担するのは基本的に「故意・過失や手入れ不足で生じた損傷」に限られます。
ただし注意したいのは、これはあくまで原則であり、契約書の「特約」によって扱いが変わる場合があるという点です。この記事では、間取り別・居住年数別の退去費用の相場、借主が払う必要のあるもの/ないものの負担区分、経年劣化と故意過失の線引き、そして高額請求されたときの対処ステップまでを、具体例を交えて解説します。
退去費用の相場は間取り・居住年数で変わる

退去費用は「部屋の広さ」と「住んだ年数」でおおよその幅が決まります。広い部屋ほどクリーニング面積や壁紙の張り替え量が増え、長く住むほど設備の劣化も進むためです。まずは目安を押さえておきましょう。
| 間取り | 退去費用の目安(原状回復+クリーニング) |
|---|---|
| ワンルーム・1K | 3万〜8万円 |
| 1DK・1LDK | 5万〜10万円 |
| 2DK・2LDK | 7万〜15万円 |
| 3LDK以上 | 10万〜20万円 |
居住年数別に見ると、傾向は次のようになります。
| 居住年数 | 傾向 |
|---|---|
| 〜2年 | クリーニング代が中心。汚損がなければ数万円で収まりやすい |
| 3〜6年 | 通常損耗による劣化が進み、借主負担分は減る傾向 |
| 7年以上 | 壁紙は価値がほぼゼロと評価され、借主の張り替え負担はさらに小さくなりやすい |
意外に思われるかもしれませんが、長く住んだほうが壁紙などの借主負担は軽くなるのが原則です。ガイドラインでは壁紙(クロス)の耐用年数を6年程度とし、時間の経過とともに「借主が負担すべき価値」は下がっていくと考えるためです。6年住めば、たとえ借主の不注意で汚した壁紙でも、その残存価値はごくわずかと評価されます。
なお、これらはあくまで一般的な目安です。ハウスクリーニング代の水準は地域や物件によって差があり、実際の金額は契約内容と部屋の状態で決まります。
借主が払う必要のあるもの・ないもの(原状回復ガイドライン)

退去費用でもめる最大の原因は、「どこまでが借主の負担か」の認識のズレです。国土交通省の原状回復ガイドラインでは、負担の考え方が次のように整理されています。まずは代表的な項目を表で確認しましょう。
| 項目・状態 | 原則の負担者 |
|---|---|
| 家具の設置による床のへこみ・跡 | 貸主(大家) |
| 日光による壁紙・畳の変色(日焼け) | 貸主(大家) |
| 冷蔵庫・テレビ裏の電気ヤケ(黒ずみ) | 貸主(大家) |
| 画びょう・ピンの小さな穴 | 貸主(大家) |
| 経年による設備の自然な劣化 | 貸主(大家) |
| タバコのヤニ・においによる壁紙の変色 | 借主 |
| 引越し作業でつけた床の傷・へこみ | 借主 |
| 手入れ不足によるカビ・水垢の放置 | 借主 |
| ペットによる柱や壁のキズ・におい(許可物件でも) | 借主 |
| くぎ・ネジ穴など下地補修が必要な壁の穴 | 借主 |
大きな考え方は、「普通に暮らしていれば自然に生じる劣化・損耗は貸主負担、借主の故意・過失や手入れ不足で生じた損傷は借主負担」というシンプルな線引きです。
ここで重要な注意点があります。このガイドラインは法律そのものではなく、あくまでトラブル解決の指針(原則)です。契約書に「退去時のハウスクリーニング代は借主負担とする」といった特約が記載され、その内容が明確で借主が合意している場合には、その特約が優先されることがあります。つまり、本来は貸主負担とされる清掃費でも、有効な特約があれば借主が払うケースがある、ということです。だからこそ契約時の特約の確認が重要になります。契約書のどこを見ればよいかは賃貸契約の流れと必要書類|入居審査から鍵渡しまでで解説しています。
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経年劣化と故意過失の線引き(具体例で理解する)
言葉だけではイメージしづらいので、よくある2つのケースで「どちらの負担か」を比べてみます。
ケース1:壁紙の日焼け vs タバコのヤニ
窓際の壁紙が日光で薄く変色していた——これは典型的な経年劣化・通常損耗で、原則として借主負担にはなりません。太陽光は住み方でコントロールできないためです。
一方、室内での喫煙によって壁紙全体が黄ばみ、においが残っている場合は事情が異なります。喫煙は借主の生活の仕方によるもので、手入れや使い方の問題として借主負担になりやすい項目です。同じ「壁紙の変色」でも、原因が自然現象か借主の行為かで扱いが正反対になります。
ケース2:家具のへこみ vs 引越しでつけた傷
冷蔵庫やベッドを置いていた床がわずかにへこんだ——これは通常の使用で生じる範囲とされ、原則として貸主負担です。
対して、模様替えや引越しの搬出入で家具を引きずり、フローリングに深い傷をつけてしまった場合は、借主の不注意(過失)による損傷として借主負担と判断されやすくなります。
このように、線引きの決め手は「金額の大きさ」ではなく「原因が何か」です。請求書を見て納得できないときは、その損傷が”普通に暮らしていて自然に生じるもの”なのか、”自分の行為で生じたもの”なのかを、一つずつ照らし合わせてみてください。
高額請求されたときの対処ステップ
「敷金が全額返ってこないどころか、追加で10万円請求された」——そんな高額請求に直面したときは、感情的に払う前に、次の手順で冷静に対応しましょう。
- 見積書・請求書の明細を項目ごとに出してもらう:「一式」「原状回復費」といった大雑把な記載ではなく、何にいくらかかったのかを項目別に提示してもらいます。明細を出せない請求は根拠が不透明です。
- ガイドラインの負担区分と照らし合わせる:前述の表を使い、本来は貸主負担のはずの項目(日焼け・電気ヤケなど)が含まれていないかを確認します。
- 契約書の特約を読み返す:クリーニング代の借主負担特約などがあるかを確認します。特約がないのに一方的に請求されている費用は、交渉の余地があります。
- 納得できない点を書面・メールで問い合わせる:口頭ではなく記録の残る形で「この項目の根拠を教えてほしい」と伝えます。冷静で具体的な問い合わせは、それだけで請求が見直されることもあります。
- それでも折り合わない場合は第三者に相談する:お住まいの自治体の消費生活センター(消費者ホットライン「188」)や、国民生活センター、法テラスなどに相談できます。少額であれば少額訴訟という選択肢もあります。
大切なのは、請求書にサインする前に立ち止まることです。一度支払ってしまうと取り戻すのは難しくなります。「必ず払わなくてよい」と断定はできませんが、明細と根拠を確認するだけで、不当な上乗せを防げる可能性は十分にあります。
退去費用を抑えるコツ(入居時・退去時のポイント)
退去費用のトラブルは、実は入居した日から対策が始まっています。ポイントを時系列で整理します。
入居時にやっておくこと
- 入居直後に室内の写真・動画を撮る:既存の傷・汚れ・設備の状態を、日付がわかる形で記録します。スマホで部屋の四隅、床、壁、水回り、設備を撮っておけば、「もともとあった傷」を退去時に借主の責任にされるのを防げます。これが最も効果的な自衛策です。
- 気になる傷はその場で不動産会社に連絡する:入居時チェックリストがあれば記入して提出し、控えを残しておきます。
入居中にやっておくこと
- こまめな換気と掃除でカビ・水垢を防ぐ(放置による損傷は借主負担になりやすいため)。
- 壁に穴を開ける前に、貼ってはがせるフックなど原状回復しやすい方法を選ぶ。
退去時にやっておくこと
- 立会いには必ず同席する:担当者と一緒に部屋を確認し、指摘された箇所はその場で「経年劣化では?」と確認します。入居時の写真があれば突き合わせます。
- その場で書類にサインを求められても即決しない:金額や負担区分に納得できなければ、「持ち帰って確認します」と伝えて構いません。
なお、退去費用と敷金は密接に関係します。敷金は退去時の原状回復費に充当され、余れば返還される預け金です。敷金の仕組みや初期費用との関係は一人暮らしの初期費用はいくら?内訳と50万→30万に抑える方法で詳しく解説しています。また、敷金礼金なし物件では退去時にクリーニング代が別途かかる特約が付いていることが多いので、契約前の確認が特に重要です。ゼロゼロ物件の退去費用の考え方は敷金礼金なし物件のデメリットとは?向いている人・いない人も参考にしてください。
【体験談】立会いで3万円の請求が1万円に下がった例
参考までに、筆者の知人(20代・ワンルームに約3年居住)の退去時のケースを紹介します。
退去立会いの際、担当者から当初「壁紙の張り替えとクリーニングで合計3万円ほど」と口頭で伝えられたそうです。内訳を聞くと、その中に窓際の壁紙の変色分が含まれていました。本人は入居時にスマホで撮った室内の写真を見せ、「この変色は日焼けで、入居時から少しあった箇所です」と冷静に伝えたところ、担当者が確認し直し、その分が請求から外れることに。最終的に借主負担はクリーニング代のみの約1万円まで下がったそうです。
本人いわく「入居した日に何気なく撮っておいた写真が効いた。撮っていなかったら言い返せなかったと思う」とのこと。もちろん物件や担当者によって結果は変わりますが、記録があること・その場で根拠を確認することの効果を示す一例です。
退去費用まとめ・チェックリスト
最後に、この記事のポイントと、退去前に確認したいチェックリストをまとめます。
この記事のポイント
- 退去費用の目安はワンルーム・1Kで3万〜8万円程度
- 経年劣化・通常損耗(日焼け・家具跡・電気ヤケなど)は原則として借主負担ではない(国交省ガイドライン)
- 借主負担になりやすいのはタバコのヤニ・引越し傷・手入れ不足のカビなど
- ガイドラインは原則であり、契約書の特約によって扱いが変わる場合がある
- 入居時の写真撮影と退去立会いへの同席が、最大の自衛策
退去前チェックリスト
- ☐ 入居時に撮った室内写真・動画を用意したか
- ☐ 契約書の特約(クリーニング代負担など)を読み返したか(賃貸契約の流れと必要書類|入居審査から鍵渡しまで)
- ☐ 請求は項目ごとの明細で受け取ったか
- ☐ 本来は貸主負担の項目(日焼け・電気ヤケ等)が含まれていないか照合したか
- ☐ 敷金の充当・返還額を確認したか(一人暮らしの初期費用はいくら?内訳と50万→30万に抑える方法)
- ☐ 立会いに同席し、その場で疑問点を確認したか
- ☐ 納得できない請求はサイン前に持ち帰って確認したか
退去費用は「言われた金額をそのまま払うもの」ではなく、「原則と記録をもとに確認できるもの」です。この記事の負担区分表とチェックリストを手元に置いて、納得のいく形で新生活へ移りましょう。
※本記事に記載の金額・相場は一般的な目安であり、地域・物件・契約条件により異なります。原状回復の負担区分は国土交通省ガイドラインに基づく原則であり、契約の特約により扱いが変わる場合があります。個別の判断に迷う場合は消費生活センター等の専門窓口にご相談ください。
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